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風営法施行規則等の改正案に関する意見の募集について
2003.11.29
規制が変わるということで、意見の募集があることはニュース板などでも、掲載されていますが、その内容の全文をアップします。結構テキストに起こすのに、時間がかかりました。誤字はないと思いますが、あったとしたら私の打ち間違いと思いますが、ご勘弁くださいね。では、長い文章ですが御覧下さい。
平成15年11月 警察庁生活安全課

風営法施行規則等の改正案に関する意見の募集について

警察庁では、高い射幸性を示す遊技機の出現や、遊技機の不正改造事犯が跡を絶たないことに的確に対処するため、ぱちんこ遊技機や回胴式遊技機(パチスロ)等を規制している内閣府令及び国家公安委員会規則について、次の概要の改正を行うことを検討しています。

これについてご意見のある方は、要領に従ってご意見をお寄せ下さい。

1改正予定の規則等

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

風営法に基づく許可を受けるための申請書類の添付書類等につい規定しています。

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

著しく射幸心をそそるおそれのある「遊技機の基準」、遊技料金等が定められています。

(3)遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

遊技機の認定、検定について、必要とされる性能、構造、材質等の「技術上の規格」、手続き等が定められています。

2改正案の概要

(1)高い射幸性を示す遊技機の規制

ア短時間で見ると高い射幸性を示す遊技機の規制

遊技機の出玉性能(玉やメダルを獲得できる性能)については、現状では比較的長時間(ぱちんこ遊技機については連続遊技10時間、回胴式遊技機については遊技回数17500回)の試射試験で一定の範囲内(ぱちんこ遊技機については1/2を超え2倍未満、回胴式遊技機については0.55倍以上1.2倍以下)となるように規制しています。

しかし、より短時間でみた場合に高い射幸性を示す遊技機が現れているため。次の対策を行います。

(ア)短時間における出玉の規制

ぱちんこ遊技機については連続遊技1時間、回胴式遊技機については遊技回数400回及び6000回における球やメダルの獲得上限を規制します。具体的には、ぱちんこ遊技機は、1時間で3倍、回胴式遊技機は400回で3倍、6000回で1.5倍を上限とします。

また、回胴式遊技機について、1回の役物連続作動装置(ビッグボーナス(大当たり))の作動時におけるメダルの獲得上限を480枚とします。

(イ)当たり、大当たりの確率等の規制

ぱちんこ遊技機について、役物連続作動装置(大当たり)が作動する確率が遊技中に変動する機能を明記するとともに、大当たりの確率を、当たり1回(1ラウンド)における入賞球数(最大15個)及び当たりの回数(ラウンド数、最大16回)の3数値によって規制することとします。

*これにより、1回の大当たりによる獲得球数は少量ながらも、多くの大当たりが出る、すなわち出玉の波を平準化した遊技機の作成が可能となります。

また、回胴式遊技機について、役物(当たり)等を次回以降の遊技に持ち越す機能(ストック機能)や、複数の役物(当たり)等の同時作動(シングルボーナスとレギュラーボーナスが1回の遊技で同時に発生することなど)を禁止します。

イ告知機能に着目した規制

遊技機内で行われる電子的な「くじ」(内部抽選)の結果(遊技メダルを獲得できる方法等)を音やランプによって遊技客に情報提供する機能(告知機能)を有する回胴式遊技機が増加していますが、現状の試験方法ではその性能を的確に確認することが困難であるため、高い射幸性を示す遊技機が現れています。

この対策として、上記告知機能に従ってメダルを獲得できたと仮定してその結果を計測する新たな試験を回胴式遊技機の試験に導入します。

(2)緩和を認める個別的規制

ぱちんこ遊技機について、2(1)の結果として規制の必要性が減少する規制について次のように緩和します。

ア特別電動役物(当たり)、特別図柄表示装置(大当たり図柄を表示するもの)の個数規制の緩和

特別図柄表示装置の数については、現状では1個とされているところ、2個まで設置できることとします。(ただし、同時に当たることは禁止。)。

イ大入賞口に関する規制の緩和

(ア)数について、現状では1個とされているところ、2個まで設置できることとします。 (イ)大きさの上限について、現状では大入賞口の上部の覆いの有無によって異なっているところ、覆いの有無に関わらず135mm以内とします。 (ウ)位置について、現行では遊技機の上部1/3以上に設置してはならないとされているところ、この規制を撤廃します。

*本改正により、短時間に集中して大量獲得が可能となる射幸性の程度が高い遊技機が排除される一方、ぱちんこ遊技機に関しては、遊技機の形態等に関する規制を緩和することから、例えば、大当たり図柄を表示する液晶や大入賞口が2つ設置されることなどにより、これまでのいわゆるセブン台、ハネもの権利ものといった既存の遊技機とは異なる多様な遊技機の開発が可能になるものと考えられます。


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