パチスロ攻略本
風適法施行規則改正に伴う警察庁に対する要望についての回答
2004.01.03
風営法施行規則等の改正案に関する意見の募集」に対しての警察庁生活安全局の回答です。

パブリックコメントをテキストに起こしました。


平成15年12月警察庁生活安全局

警察庁は、平成15年11月14日から12月12日までの間、「風適法施行規則等の改正案」に関する意見の募集を行いました。

頂いた主なご意見の要旨及びこれに対する警察庁の考え方は以下のとおりです。

1:意見の総数


4554件(3887通)うち本件改正に関するもの3385件。1通に複数の意見が記載されている場合は、それぞれ1件と計上しました。

2:改正全般に関する意見


■回胴式遊技機の楽しさを損なうような改正をする必要はないのではないか。
■なぜ今の時期に改正しなければならないのか。規制内容を厳しくする必要はないのではないか。

警察庁の考え方

最近、著しく高い出玉性能を有する遊技機が市場に出回っているため、これらを適切に排除する必要があること、また、遊技機の不正対策を講ずる必要があることなどから、改正することとしたものです。

■回胴式遊技機に高い出玉性能等を期待している遊技客が離れ、製造業者等の経営が悪化するので、改正はやめるべきである。

警察庁の考え方

上欄の理由から改正を行うものであり、改正案に則った回胴式遊技機が市場に出回ることで、業界が市民に身近で健全な大衆娯楽として発展することを期待しております。


■現在のぱちんこ遊技機や回胴式遊技機の出玉性能は、趣味や娯楽として遊技を行える限界を超えているので、規制は必要である。

警察庁の考え方

規則の改正により、著しく高い出玉性能を有する遊技機が排除される一方、多様な遊技機の開発が可能となります。

3:改正案の内容に関する意見
(1)出玉性能全般に関すること


■回胴式遊技機について、少回数における出玉性能の上限規制が厳しすぎる。

警察庁の考え方

最近、短時間に著しく多くの遊技球又は遊技メダルを獲得できる遊技機が市場に出回っているため、これらの遊技機を適切に排除し、広く国民が健全な娯楽としてぱちんこ遊技機、回胴式遊技機での遊技を楽しめるよう規則の改正を行う必要があります。この考えに基づき、回胴式遊技機では少回数において獲得可能な遊技球又は遊技メダルの上限を定めた物です。

なお、少回数における回胴式遊技機の獲得可能な遊技メダルの等の上限(400回の遊技回数で投入枚数に対する獲得枚数の割合が、3倍以内。)は、現行の規則の基準(17500回の遊技回数で、投入枚数に対する獲得枚数の割合が0.55倍以上1.2倍以下であること。)と統計上ほぼ同程度の厳しさであること、またぱちんこ遊技機において今回新たに規定する短時間における出玉性能の基準(1時間の遊技時間で発射球数に対する獲得球数の割合が300%以内。)とは、双方の獲得上限を比較して金銭的価値が同一であることから、厳しすぎると考えておりません。

■出玉性能の下限についても規制を行うべき。

警察庁の考え方

現在の著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機は、短時間に獲得できる遊技球又は遊技メダルの上限に問題があると考えられるため、今回の改正では、ぱちんこ遊技機の1時間の試射試験、回胴式遊技機では400回及び6000回の遊技試験について、上限のみ規制することとしたものです。

なお、改正後も、現行の規制における下限規制(ぱちんこ遊技機では10時間の試射試験で、発射球数の1/2以上、回胴式遊技機では17500回の遊技試験で0.55倍以上。)はそのまま残ります。

■射幸性という点でみれば、競輪、競馬、宝くじ等と比べて、ぱちんこやパチスロの射幸性はまだ低いので、現状より出玉性能の上限規制を厳しくすべきではない。

警察庁の考え方

競輪、競馬、宝くじ等は、刑法の賭博罪等に当たる行為を特別法により特に許容しているのであり、ぱちんこ営業とはその点が異なり、これらを直接比較の対象とすることは困難です。


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